◆◆◆NC工作機械 輸出測定◆◆◆
輸出貿易管理令別表に掲げられている工作機械を輸出する際には、
安全保障輸出管理に関する外為法上の許可が必要となります。
つまり、輸出対象機械が貨物輸出規制品に該当するかどうかの該非判定書が必要となる訳です。
工作機械の場合大きく分けると、役務(NC装置判定)と貨物(機械精度)に分かれ、
役務はその仕様から判定が必要となり、貨物は機械精度を測定する必要があります。
機械精度の測定方法としては、ISO230/2の測定方法に則ったレーザーでの測定しかなく、
そのデータを基にした貨物判定と、役務判定の該非判定書(項目別対比表)が
必要となります。
ちなみに非該当機であれば、税関での輸出入の許可手続きですが、該当となると
経済産業省の輸出許可が必要です。
弊社での対応
1機械精度測定(ISO230/2 2007及び1988)
2役務判定書作成(NC装置の判定書) *必要に応じて。
3貨物判定書作成(機械本体の判定書)
4その他、試験成績表が必要であれば別途添付致します。
費用
データ測定・該非判定書 50,000円~
オカダプレシジョン